農地法5条の許可を条件とする条件付所有権移転仮登記の抹消の御依頼を受けました。
直感的に、条件付権利は自由に処分することができるので、「放棄」を原因として登記できるかなぁと思ったのですが、登記記録例が見つからず、不安になりました。
民法(条件の成否未定の間における権利の処分等)
第129条 条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。
調べてると、こんな登研が。
↓
始期付所有権移転仮登記の抹消の当事者及び登記原因(登研576号)
農地について、甲から乙へ死因贈与を原因とする始期付所有権移転仮登記がされた後、農地法の許可がされないまま甲、乙が順次死亡し、甲の相続人丙が相続登記を了している場合の乙の仮登記の抹消は、乙の相続人全員を登記義務者、丙を登記権利者、登記原因を乙の死亡した日をもって「年月日条件不成就」として申請することができる。
「条件不成就」を原因として登記原因証明情報を作成しようとも考えましたが、「放棄」を原因として放棄証書を添付すれば、問題なく登記が完了しました。
珍しい事例なので備忘録です。
※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。
プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸