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株主総会の決議要件

株主総会の決議要件です。
特殊決議Ⅰ型の「当該」とは、「議決権を行使することができる」の意味です。

会社法
(株主総会の決議)
第309条 株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。

 前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

 前二項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上であって、当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

 前三項の規定にかかわらず、第百九条第二項の規定による定款の定めについての定款の変更を行う株主総会の決議は、株主の半数以上であって、株主の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって行わなければならない。

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司法書士 山森貴幸

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