納税管理人とは、納税に関する一切の事項を処理するための代理人です。
そのため、賦課徴収(滞納処分を除く。)又は還付に関する書類は、納税管理人に送達されます。
なお、納税管理人は固定資産税及び不動産取得税の納税義務を負うものではく、滞納処分は納税義務者本人に対して行うことになっています(京都市税事務所、京都府税事務所にも確認済み)。
ちなみに、海外在住の外国人が不動産を購入されると、登記簿上の住所へ向けて納税通知書と納付書は海外発送されます。
以下、地方税法
(固定資産税の納税管理人)
第355条 固定資産税の納税義務者は、納税義務を負う市町村内に住所、居所、事務所又は事業所を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該市町村の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを市町村長に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて市町村長に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る固定資産税の徴収の確保に支障がないことについて市町村長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
(不動産取得税の納税管理人)
第73条の10 不動産取得税の納税義務者は、納税義務を負う道府県内に住所、居所、事務所又は事業所を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを道府県知事に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて道府県知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る不動産取得税の徴収の確保に支障がないことについて道府県知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
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司法書士 山森貴幸