医療法人の目的等の変更登記
附帯業務事業所の新規開設に伴い、認可手続き及び登記申請をしたのですが、大津の法務局で、目的等の変更登記に、認可を受けた際の「定款の新旧対照表」を追完せよ、と補正を受けました。定款変更決議の社員総会議事録も添付してるし、変更内容は分かると思うのですが、謎です。法定の添付書類でも無いけど、次からは気をつけよう。※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸