株主1名、発行済株式の総数60株の単一株式発行会社が、株式分割をして発行済みを300株にすると同時に(次の議案で)、発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容を設定する決議をし、発行可能種類株式総数をそれぞれ普通株式1株、甲種類株式2,999株とした(甲種類株式は無議決権種類株式)。
よく考えると、この場合、発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容を設定するのと同時に、普通株式の発行済みは300株となり、普通株式の発行可能種類株式総数を超えている。。。ただし、発行済みの普通株式300株のうち299株を甲種類株式に変更する旨の同日付「会社と普通株主との間の合意書(他の普通株主は今回いないのでその同意書は不要)」を添付すると、登記は問題なく完了。同日付であれば大体大丈夫なんですね。
ちなみに、発行済みの普通株式の一部を種類株式に変更する手続きについて会社法に規定はありませんが、先例(昭和50年4月30日民四2249号)により認められています。
また、今回の株式分割の登記すべき事項は、
「発行済株式の総数」300株
「原因年月日」令和5年12月11日変更
発行済みの普通株式の299株を甲種類株式に変更したので、その登記すべき事項は、
「発行済株式の総数」300株
「各種の株式の数」
普通株式 1株
甲種類株式 299株
「原因年月日」令和5年12月11日変更
となり、「発行済株式の総数」は同じでも記載が必要となります。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸