共有の場合の白地の設定契約書の物件印字
共有の場合の抵当権設定契約書の物件印字について、所有者名欄が無ければ、持分や氏名の印字は不要。万が一、持分に変更が生じた場合、印字し直しになるのでリスク回避をしておく。単なる独り言ブログです。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸