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登記地目が農地で、現況地目が非農地?

農地法3条許可書に記載の地目が
登記簿:畑
現況:山林
となっており、
評価証明書の課税地目は、畑

ん~、現況が山林なら、農地法許可書を発行するのおかしくないですか、、、
役所に確認すると、農地法許可申請書の現況地目を山林と記載して申請されていたらしく、そのまま許可書を出したと。まずかったら訂正して発行し直しますとのこと。

現況が「非農地」である土地については登記簿上の地目が「農地」であっても、農地法の適用はなく、農地法所定の許可がなくとも売買等による所有権移転の効力は生じる。しかし、登記簿上「農地」でないことが明らかではないので、非農地への地目変更登記を経なければ、農地法所定の許可書の添付がなければ所有権移転登記をすることはできない(農地・森林に関する法律と実務 P118、参考先例 昭31.2.28 民甲431)。

ん?つまり、現況農地でない土地について農地法許可書が発行されていれば、それを添付して登記することができる?

なんだかよく分からないですが、それで申請して無事通りました。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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