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抵当権設定登記の損害金「.00」は登記できるか

抵当権設定契約書
損害金 年14.00パーセントの割合(年365日の日割計算)
と記載があり、「.00」は登記できないものと思い込み、
損害金 年14%(年365日の日割計算)
で登記申請。。。

法務局から親切に「.00」は登記しなくてよいのか、と連絡をいただきました。
補正で登記してもらうことになりました。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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