珍しい案件でした。
2番 所有権移転請求権仮登記 R2.2.2売買予約 2名共有
付記1号 2番所有権移転請求権の移転 R3.3.3売買 ABC共有
Aに相続開始。遺産分割協議で、所有権移転請求権のA持分をCが取得する。
遺産分割協議書の記載
↓
第2条 次の各不動産の令和2年2月2日付け売買予約に基づく所有権移転請求権の共有持分◯分の◯は、Cが取得する。
登記の目的
↓
2番所有権移転請求権のA持分全部移転
(所有権移転登記ではないため、住所証明書は添付不要)
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸