BLOG

共有の2号仮登記の持分相続

珍しい案件でした。

2番 所有権移転請求権仮登記 R2.2.2売買予約 2名共有
付記1号 2番所有権移転請求権の移転 R3.3.3売買 ABC共有


Aに相続開始。遺産分割協議で、所有権移転請求権のA持分をCが取得する。

遺産分割協議書の記載
  ↓
第2条 次の各不動産の令和2年2月2日付け売買予約に基づく所有権移転請求権の共有持分◯分の◯は、Cが取得する。

登記の目的
  ↓
2番所有権移転請求権のA持分全部移転
(所有権移転登記ではないため、住所証明書は添付不要)

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

TOP