所有権移転登記の受付日に住所移転したとき
所有権の登記日(受付日)に住所移転をした場合は、変更登記によるのが相当である。登研346所有権の保存又は移転登記を受けた日と同日付けで住所を変更している場合の所有権の登記名義人の表示の是正方法は変更登記による。※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸