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証券会社の株式の一部を移管、一部を売却

相続人ABの2名で、証券会社にある被相続人の株式4,000株を半分ずつ取得する場合で、
Aは株式のままA名義の証券口座へ移管、
Bは売却換価して現金で取得したい。

手続き的には可能で、
Aの取得分2,000株は、被相続人の証券口座から直接Aの証券口座へ移管することになり、Bの取得分2,000株は一旦遺産承継業務受任者名義の換価専用口座へ移管して、その中で売却し、売却金を遺産承継業務受任者の預り金口座へ送金することになる。なので、Bの証券口座は不要だし、新たに開設する必要はなし。

cf. 証券会社の株式を換価して分ける場合

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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