今年4月1日以降にする所有権に関する登記の申請について、添付情報などが変更になっていますが、
↓
1 法人を所有権登記名義人とする登記申請
法人識別事項を証する情報
2 海外居住者(自然人・法人)を所有権登記名義人とする登記申請
国内連絡先事項を証する情報、国内連絡先となる者の承諾情報、国内連絡先となる者の印鑑証明書
3 外国人を所有権登記名義人とする登記申請
ローマ字氏名を証する情報
法務省:令和6年4月1日以降にする所有権に関する登記の申請について
抜け穴ではないですが、外国居住の外国人が一人役員の株式会社が所有権登記名義人になる場合については、今までの申請方法と特に変更は無しです。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸