BLOG

株式会社設立登記はいつまでにしないといけないか

Tags:

根本的なことですが、会社法を忘れかけてるので、条文を確認

(株式会社の成立)
第49条 株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。

(株式会社の設立の登記)
第911条 株式会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から2週間以内にしなければならない。
1 第46条第1項の規定による調査が終了した日
2 発起人が定めた日


第46条 設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役)は、その選任後遅滞なく、次に掲げる事項を調査しなければならない。
一 第33条第10項第一号又は第二号に掲げる場合における現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額が相当であること。
二 第33条第10項第三号に規定する証明が相当であること。
三 出資の履行が完了していること。
四 前三号に掲げる事項のほか、株式会社の設立の手続が法令又は定款に違反していないこと。

(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任)
第33条 発起人は、定款に第28条各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときは、第30条第1項の公証人の認証の後遅滞なく、当該事項を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。
10 前各項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項については、適用しない。
一 第28条第一号及び第二号の財産(以下「現物出資財産等」という)について定款に記載され、又は記録された価額の総額が500万円を超えない場合 同条第一号及び第二号に掲げる事項
二 現物出資財産等のうち、市場価格のある有価証券について定款に記載され、又は記録された価額が当該有価証券の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えない場合 当該有価証券についての第28条第一号又は第二号に掲げる事項
三 現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額が相当であることについて弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人の証明(現物出資財産等が不動産である場合にあっては、当該証明及び不動産鑑定士の鑑定評価)を受けた場合 第28条第一号又は第二号に掲げる事項(当該証明を受けた現物出資財産等に係るものに限る)

添付書類の日付の関係等でたまに考えることがあるので、関連条文の備忘録

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

TOP