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電子公告の基本的な留意事項

公告方法を電子公告と定めていても、会社法で「官報公告」を義務付けているものはそれに従わないといけません。代表的なものは、合併公告、資本金の額の減少公告、解散公告です。
また、電子公告の場合、決算公告で貸借対照表の全文を掲載する必要があり、さらに、それを5年間掲載し続ける必要があります。

(計算書類の公告)
第440条 株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。
 前項の規定にかかわらず、その公告方法が第939条第1項第1号又は第2号に掲げる方法である株式会社は、前項に規定する貸借対照表の要旨を公告することで足りる。
 前項の株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、第1項に規定する貸借対照表の内容である情報を、定時株主総会の終結の日後5年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。この場合においては、前2項の規定は、適用しない。

手続き的な留意点は、公告方法を電子公告とする場合、その旨のほか、ウェブページのURLを登記する必要があります。ちなみに、電子公告のURLの決定手続については、添付書面は不要です。

会社法第911条 株式会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から2週間以内にしなければならない。
 第1項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
二十八 前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの

会社法施行規則第220条 次の各号に掲げる規定に規定する法務省令で定めるものは、当該各号に定める行為をするために使用する自動公衆送信装置のうち当該行為をするための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものとする。
 法第911条第3項第二十八号イ 株式会社が行う電子公告

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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