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取締役の役員報酬(役員給与)の決定方法

取締役の役員報酬は、会社法上、定款 又は 株主総会の決議 によって決定します。
実務上は、定款ではなく、株主総会の決議で決めることがほとんどです。

決議の方法ですが、
① 株主総会で各自の報酬額を決める。
② 株主総会で報酬総額の限度額を決めて、その範囲内で各自の報酬額を取締役の決定で決める。

のどちらかになります。
②の方法は、判例で認められています(最高裁第三小法廷 昭和60年3月26日判決)。

①の方法で良さそう気がしますが、実務上は、②が多いみたいです。

(取締役の報酬等)
第361条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(以下この章において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。
 報酬等のうち額が確定しているものについては、その額
 報酬等のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定方法
 報酬等のうち当該株式会社の募集株式については、当該募集株式の数の上限その他法務省令で定める事項
 報酬等のうち当該株式会社の募集新株予約権については、当該募集新株予約権の数の上限その他法務省令で定める事項
 報酬等のうち次のイ又はロに掲げるものと引換えにする払込みに充てるための金銭については、当該イ又はロに定める事項
 当該株式会社の募集株式 取締役が引き受ける当該募集株式の数の上限その他法務省令で定める事項
 当該株式会社の募集新株予約権 取締役が引き受ける当該募集新株予約権の数の上限その他法務省令で定める事項
 報酬等のうち金銭でないものについては、その具体的な内容

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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