実家が父名義
父母、子2人
父が死亡して、遺産分割協議も相続登記もしないまま、母が死亡した。
このケースで、1件の相続登記で直接子に名義変更をしてしまうと、空き家特例を使うことができません。父の相続で子が取得した形になるからです。父死亡時には、母が住んでいますので、空き家になっていません。
なので、あえて亡母名義に相続登記を行い、さらに母から子へ相続登記を行うことで空き家特例を受けられるようにします。母死亡時に空き家の状態になりますから、母の相続で子が取得した形にしないといけません。
cf. 相続空き家3,000万控除の備忘録
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸