被相続人X、相続人ABCが遺産分割協議未了のまま、Aが死亡し、Aの相続人はDである。
Xの相続に関して、DがCに相続分の譲渡をした。
このケースで、遺産分割協議の数次相続と同じく直接BCに相続登記ができるのか、それとも、ABCの法定相続分での相続登記をして、さらに、AからDへの法定相続分での相続登記を経て、そこからDからCへの相続分の譲渡登記になるのか。
法務局照会をかけたところ、直接BCに相続登記は可能とのことでした。
しかし…たしか直接譲受人へ相続登記ができるのは、同一順位者間で譲渡された場合に限られるという先例があったような気がする(平4.3.18民三1404)が、分かりません。
数次相続人間の遺産分割協議の先例としては、
(昭和29年5月22日民甲第1037号民事局長回答)
被相続人甲が死亡(昭和25年3月1日死亡)し、その直系卑属も直系尊属もないため、甲の配偶者乙が、甲の兄弟丙、丁、戊とともに相続をした不動産について、相続登記未了のうちに乙が死亡(昭和27年5月3日死亡)し、乙に直系卑属も直系尊属もないため、乙の兄弟A、Bがその権利を相続した。 いま右A、Bが前記、丙、丁、戊とともに丙を右不動産の単独取得者とする遺産分割の協議をしその協議書を添付して丙より右不動産の相続登記の申請があつたが、これを受理してさしつかえないでしょうか。民法第907条に規定する共同相続人とは、同順位の相続人のみを指称するものと解され、従って本間のように二つの相続の相続人間においては遺産分割の協議が許されないものと考えられ、いささか疑義がありますのでお伺いいたします。なお、右受理してさしつかえないとすれば、丙の相続登記の原因及び日付は「昭和25年3月1日相続したるに因る」の振合いでさしつかえないでしょうか。何分の御指示をお願いいたします。
回答 ⇒ 本月6日付登第756号で問合せのあった標記の件については、甲の死亡により開始した相続によりその配偶者乙が取得した相続人としての権利義務は、乙の死亡により開始した相続によりその兄弟A、Bにおいて承継したものと解すべきであるから所問の遺産分割の協議は有効であり、その登記は、受理してさしつかえないものと考える。なお、相続登記の原因及び日付は、貴見のとおりでさしつかえない(昭和27年7月30日民事甲第1135号本官回答参照)。
この先例の理屈は、乙の遺産分割のできる地位をABが承継している(甲の遺産について分割協議に参加することができる乙の地位をABが承継している)ですね。
<追記>
DがCに相続分の譲渡をした後、さらに、BCが遺産分割協議をして、Cが単独で相続することとなりました。直接Cへの相続登記を申請したところ、すぐに完了しました。
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司法書士 山森貴幸