マイホーム売却の3,000万円の特別控除特例と所有期間10年超の軽減税率特例は、重ねて受けることができます。
課税長期譲渡所得金額(3,000万円控除適用後の金額)
6,000万円以下の部分 14%(所得税10%+住民税4%)
6,000万円超の部分 20%(所得税15%+住民税5%)
つまり、6,500万円の利益があったとしても、そのうち3,000万円が控除されるため、課税譲渡所得が6,000万円以下の場合に適応される税率が使用できます。
No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例|国税庁
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸