マスキングされた住民票は、登記には使えません。
よくあるのが、本籍の部分がマスキングされた住民票。
マスキングされた住民票原本を登記の添付書類として提出しても、法務局としては「原本」が提出されたとすることはできず、添付書類として取り扱うことはできません。
登記の添付書類の中に、登記に関係のない部分で隠したい部分がある場合は、原本還付するためのコピーにはマスキングをしてもいいですが、添付書類の原本にマスキングすることは不可とされているようです。原本をマスキングや加工することは偽造ですからね。。
(参考)
添付情報として個人番号(マイナンバー)が記載されている住民票の写し等が提供された場合は、原則として、登記官は調査時に個人番号部分をマスキングする。
なお、個人番号がマスキングされた書類が提供された場合には、当該書類の原本が提供されたとすることはできないことから、これを添付情報として取り扱うことはできない(平成27年10月5日民二事務連絡)。
司法書士 山森貴幸