遺産分割協議は何歳から参加できる?
民法改正により、18歳以上であれば、遺産分割協議に参加できるようになりました。(成年)第4条 年齢18歳をもって、成年とする。受験生時代に習ったのですが、親権の行使、相続(遺贈)の承認放棄、遺産分割協議については、行為能力が必要。※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸