登記実務において許容されていないようです。
(昭36.5.1民四第81号、登研164、ハンドブック P153)
取締役会または株主総会の議事録の原本を三通作成し、代表取締役二名がともに記名押印してその他の取締役八名は
第一の原本に一名
第二の原本に二名
第三の原本に五名
がそれぞれ記名押印して三通の原本を合わせれば全取締役の記名押印が完全にそろうという方法は議事録作成手続として違法でしようか、また無効でしようか。
⇒ 適法でないと考える。
株式会社設立の場面での発起人の決定書も同様に当てはまると考える。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸