取締役会設置会社で、代表取締役の地位のみを辞任する場合、取締役会議事録に席上辞任の意思表示をした旨の記載があれば、当該議事録の記載を辞任届として援用することが可能です。
また、それと合わせて新代表取締役を選定する場合、席上辞任する代表取締役が取締役会議事録に会社実印を押印していれば、取締役会議事録の印鑑証明書も添付不要となる(上記全て実証済み)。
【参考先例】
株主総会議事録中、役員が辞任した旨の記載がある場合は、辞任届の添付は要しない(登研81)
株主総会議事録に、席上取締役は辞任を申し出た旨の記載があるときは、当該取締役の辞任による登記申請書には、辞任届を添付を要しない(登研83)
株主総会等の席上、辞任意思を本人が表明した場合に限って、議事録の記載援用が許される(昭36.10.12民四197)
また、確認はできていませんが、登研223にも、
代表取締役辞任による変更登記申請書に添付すべき辞任を証する書面は、退任者が署名又は記名押印した会社あての辞任届で足りるが、取締役会の席上、口頭で辞任の申出がなされ、その旨が議事録に記載されているときは、それが辞任を証する書面となる。
というのがあるそうです。
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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸