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株式を売却した際にも取得費加算が使える

相続または遺贈により取得した土地、建物、株式などの財産を、一定期間内に譲渡した場合に、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができます。
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No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例|国税庁 (nta.go.jp)

その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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