遺贈登記を単独申請する場合の登記委任状
検認済証明書付きの自筆証書遺言を登記原因証明情報として、遺贈を受けた相続人が遺贈登記を単独申請する場合、委任状は、登記事項記載型(副本型)のものを使用する。援用型だと、登記原因証明情報をいつ付けにしたらいいかよく分からないから。自筆証書遺言作成日?検認日?※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸