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遺贈登記を単独申請する場合の登記委任状

検認済証明書付きの自筆証書遺言を登記原因証明情報として、遺贈を受けた相続人が遺贈登記を単独申請する場合、委任状は、登記事項記載型(副本型)のものを使用する。
援用型だと、登記原因証明情報をいつ付けにしたらいいかよく分からないから。
自筆証書遺言作成日?検認日?

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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