取得費として計上できるもの(所得税基本通達38-8)
・借入れの際に支出する公正証書作成費用
・抵当権設定登記費用
・借入れの担保として締結した保険契約に基づき支払う保険料
・その他借入れのために通常必要と認められる費用
〔その他〕|国税庁 (nta.go.jp)
譲渡費用として計上できるものは所得税基本通達33-7に例示されているが、次の費用は該当しない。
・住所変更登記費用
・抵当権抹消登記費用
・相続登記費用(譲渡費用ではなく、取得費に計上可)
法第33条《譲渡所得》関係|国税庁 (nta.go.jp)
cf. 譲渡所得税を計算する際の相続登記費用
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プラスカフェ 相続
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司法書士 山森貴幸