相続人に対する遺贈登記は、単独申請が可能です。
不動産登記法
第63条3項 遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)による所有権の移転の登記は、第60条の規定(共同申請の規定)にかかわらず、登記権利者が単独で申請することができる。
民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)
〔令和5年3月28日付法務省民二第538号〕通達
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001394389.pdf (moj.go.jp)
民事月報Vol.78.5(令和5年5月号)において、上記通達に関する解説がなされており、
・遺贈登記の前提としての遺贈者の名変は省略できる。
・特定財産承継遺言と異なり、遺言執行者がその資格で単独申請することはできない。
とのこと。
<注意事項(すでに実証済みだが、私見)>
・遺贈者の登記記録上の住所が本籍と一致している場合は、住民票も戸籍の附票も添付不要であり、登記申請書の義務者(遺贈者)の住所表記は、登記記録上の住所と最後の住所が異なる場合でも、登記記録上の住所を記載すれば良い。
・登記原因証明情報の一部である相続証明書は、戸籍をPDF添付する必要は無く、相続関係説明図のような書面を作成(表題を相続証明情報にする)してPDF添付すれば良い。
・法定相続人が複数名いて、そのうち1名への包括遺贈の場合の登記原因は「遺贈」、相続人全員への包括遺贈の場合の登記原因は「相続」となるが、1名への包括遺贈の場合でも、相続証明情報には受遺者以外の法定相続人を記載する必要は無い。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸