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共同申請の登記申請を申請意思の撤回で取下げ

当事者 双方 の委任状が必要です。
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登記申請の取下げと代理権の付与(登研364号)
要旨 補正の事由がなく登記申請を取り下げるためには、特別に代理権の付与を要する。
問 登記申請の当事者双方の依頼人から登記申請の日付を指定されたが、代理人が間違えて他の日に申請した場合に、代理人が取り下げるためには、当事者双方の特別の代理権の付与を要するでしょうか。
⇒ 答 補正事由に該当しないので、要するものと考えます。

登記の代理申請と取下げ(登研432号)
要旨 登記を代理人によって申請した場合は、その取下げは、代理人によってするのが相当である。
問 登記申請を代理人に委任した場合でも、申請人が登記を中止したいときは代理人を通さないで直接取下げできるでしょうか。
⇒ 答 代理人から取下げするのが相当と考えます。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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