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建築紛争の調整・調停の手続き

京都市:<4>建築紛争の調整・調停について

市の調整又は調停には手数料等は不要です。
市の調整又は調停では、建築紛争の解決手段として金銭補償を取り扱うことはできません。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

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司法書士 山森貴幸

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