根抵当権の債務者が複数の場合で、そのうちの1人について元本の確定事由が生じても、根抵当権は確定しない。(登研515)
設定者である共有者の1人のみに確定事由が生じた場合には、当該不動産全体に設定された根抵当権が確定する。他の共有者からの制約があるとはいえ、共有持分は不動産全体に権利を有する観念的なものであり、根抵当権の目的も当該不動産全体の交換価値を把握していると考えられ、設定者である共有者の1人について確定事由が生じれば、根抵当権全体が確定する。(登研649、根抵当権の確定と登記P43)
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸