被相続人の「死亡日」基準です。
令和1年6月30日以前に被相続人が死亡した場合は遺留分減殺請求、令和1年7月1日以降に被相続人が死亡した場合は遺留分侵害額請求を行うことができる。
民法(遺留分侵害額の請求)
第1046条 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年7月13日法律第72号)附則
(民法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第2条 この法律の施行の日前に開始した相続については、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。
プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸