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遺留分侵害の認識とその立証責任

民法第1044条
贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年前の日より前にしたものについても、同様とする。
2 第904条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。
3 相続人に対する贈与についての第1項の規定の適用については、同項中「1年」とあるのは「10年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。

当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってなした贈与は、期間制限に関わらず、算入の対象となる。損害を加えることを知ってとは、贈与当時の財産状態で遺留分を害するという事実の認識だけでなく、将来においても財産が増加し、その結果遺留分が充足されることはありそうにないという予見を必要とする。(大判昭11.6.17)

なお、損害を加えることを知っていたことの立証責任は、遺留分侵害額請求権者が負います。(大判大10.11.29)

cf. 遺留分侵害額請求の期間制限のまとめ

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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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