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個人実印の印鑑カード再発行を代理人が行う場合

あくまで京都市での取扱い。

実印の登録し直しになる。
委任状(認印可)、登録している印鑑、代理人の本人確認書類を持って、本人の住所地の区役所(本人の住所地以外はダメ)に行き、印鑑カードの亡失届と印鑑登録を行う。
その後、本人の住民票の住所地に文書が郵送される(転送不要の普通郵便)
文書の中に、委任状の様式も入っているので、委任状に署名押印してもらって、本人の住所地の区役所に行き、再発行された印鑑カードを受け取る(この際に、再発行手数料400円がかかる)。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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