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取締役会設置会社の重任登記(代取複数)

取締役 ABC
監査役 D
代表取締役 AB(Aのみ会社実印届出)
全員重任のケース(就任承諾書は全て議事録援用)

取締役会議事録のBの押印は、認印で当然OK

重任した代表取締役のほか、代表取締役の増員の登記をする場合における従来から引き続き代表取締役の地位にある者も、商登規61条6項ただし書の「変更前の代表取締役」に該当する(ハンドブック P400)。

cf. 取締役会設置会社の重任登記

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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