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個人事業主の屋号の譲渡

完全なる私見の備忘録なので、読まないで下さい。

商法(商号の譲渡)
第15条 商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。

個人事業主の屋号=商号
個人事業主が会社へ事業譲渡をするとき、通常、譲受会社はその商号も譲り受ける。
ここでいう商号とは、個人事業主の屋号であって、会社の商号ではない。
なので、商号を譲り受けたということは、会社の商号を変更して続用するということではなく、屋号を続用するということ。

また、会社間の事業譲渡で、商号譲渡を受けず、屋号のみを譲り受ける場合、商号譲渡に関する合意もしたと承諾書に記載してしまうと、商号変更登記をすることになってしまうので、屋号A、Bの続用に関する合意もしたと記載する。屋号の「譲渡」に関する合意と記載するよりも、「続用」と記載した方が会社法22条1項の類推適用の事案だと分かりやすい。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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