BLOG

海外居住者・外国人の名変登記をする際の注意事項

国内における連絡先となる者の氏名・住所等の国内連絡先事項を申請情報として提供する必要があります。また、添付情報として、国内連絡先事項を証する情報、国内連絡先となる者の承諾情報及び国内連絡先となる者の印鑑証明書を提供する必要があります。
 海外住所への変更の登記を申請する場合(国内住所から海外住所に変更する場合又は海外住所から別の海外住所に変更する場合)にも、国内連絡先事項の登記がされていないときは、上記の申請情報・添付情報が必要となります。

外国人を所有権の登記名義人とする登記の申請の際には、ローマ字氏名を申請情報として提供する必要があります。また、添付情報として、ローマ字氏名を証する情報を提供する必要があります。
 外国人の氏名の変更の登記を申請する場合にも、上記の申請情報・添付情報が必要となります。

cf. 外国人、海外居住者への所有権移転登記
cf. 法務省:令和6年4月1日以降にする所有権に関する登記の申請について

また、氏名が新たに記録されない所有権登記名義人の住所についての変更登記又は更正登記に際して登記申請に伴うローマ字併記の申出をすることはできない。(司連常発第12号 ローマ字氏名・旧氏併記に関する質疑事項集 問1-10)

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

TOP