議事録の印鑑証明書(商登規61Ⅵ)
⇒ 会社(代表者)が知らない間に、代表者交替が偽造文書で行われ、会社の乗っ取り、会社売買が起きることを防止する。議事録署名者の実在性と真実関与性が確保され、代表者変更の適法性が担保される仕組み。
就任承諾書の印鑑証明書(商登規61ⅣⅤ)
⇒ 虚無人代表者、著名人の氏名冒用代表者登記の発生を防止する。代表者の実在性と真実関与性が担保される仕組み。
商業登記規則
第61条(添付書面)
4 設立(合併及び組織変更による設立を除く。)の登記の申請書には、設立時取締役が就任を承諾したことを証する書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。取締役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書に添付すべき取締役が就任を承諾したことを証する書面に押印した印鑑についても、同様とする。
5 取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「設立時取締役」とあるのは「設立時代表取締役」と、同項後段中「取締役」とあるのは「代表取締役」とする。
6 代表取締役の就任による変更の登記の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、当該印鑑と変更前の代表取締役が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。
一 株主総会の決議によって代表取締役を定めた場合 議長及び出席した取締役が株主総会の議事録に押印した印鑑
二 取締役の互選によって代表取締役を定めた場合 取締役がその互選を証する書面に押印した印鑑
三 取締役会の決議によって代表取締役を選定した場合 出席した取締役及び監査役が取締役会の議事録に押印した印鑑
※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。
プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸