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公衆用道路の不動産取得税、固都税

非課税です。

地方税法
第73条の4(用途による不動産取得税の非課税)
3 道府県は、公共の用に供する道路の用に供するために不動産を取得した場合における当該不動産の取得又は保安林、墓地若しくは公共の用に供する運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤とう若しくは井溝の用に供するために土地を取得した場合における当該土地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

第348条固定資産税の非課税の範囲)
2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対しては課することができない。ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。
五 公共の用に供する道路運河用地及び水道用地

第702条の2都市計画税の非課税の範囲)
2 前項に規定するもののほか、市町村は、第348条第2項から第5項まで、第7項若しくは第9項又は第351条の規定により固定資産税を課することができない土地又は家屋に対しては、都市計画税を課することができない。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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