一棟の建物に所有している専有部分が2つあって、その両方の所有権移転登記をする際の申請書の不動産の表示は、
一棟の建物の表示
専有部分の建物の表示
一棟の建物の表示
専有部分の建物の表示
としなくても、
一棟の建物の表示
専有部分の建物の表示
専有部分の建物の表示
として良い。とゆーか、前者で申請したのに、後者で完了証に記載されました。
登記原因証明情報の不動産の表示も後者で大丈夫です。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸