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概算取得費にプラスマイナスできるものはない

概算取得費を使う場合は、5%で確定です。
概算取得費にプラスマイナスできるものはありません。

建物の減価償却費相当額も差し引くことはありません。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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