遺留分とは、一定範囲の相続人に留保されている相続財産の一定割合であり、被相続人の遺贈や生前贈与によっても奪うことのできないものです。
遺言書が無く、生前贈与によっても遺留分侵害は起こり得ます。
たとえば、
被相続人 父
相続人 長男と長女
で相続財産が100万円だけの場合、長男と長女が法定相続分である50万円ずつを取得して、後日、7年前に長男が父から2,500万円の土地の贈与を受けていることを長女が知った場合、長女の遺留分は650万円なので、600万円を長男に遺留分侵害額請求できます。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸