① 相続、遺贈、相続時精算課税贈与によって取得した人ごとに、課税価格を次のように計算する。
相続・遺贈により取得した財産(小規模宅地等の特例等を適用して減額後の価額)+ みなし相続財産 - 非課税財産 + 相続時精算課税贈与財産 - 債務・葬式費用 = 純資産(赤字のときは0)
純資産 + 暦年贈与加算 = 各人の課税価格(千円未満切捨て)
② 各人の課税価格を合計して、課税価格の合計額を計算する。
各人の課税価格の合計 = 課税価格の合計額(正味の遺産額)
③ 課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて、課税遺産総額を計算する。
課税価格の合計額 - 基礎控除額 = 課税遺産総額
④ 課税遺産総額を、各法定相続人が民法に定める法定相続分に従って取得したものと仮定して、各法定相続人ごとの法定相続分に応ずる取得金額を計算する。
課税遺産総額 × 各法定相続人の法定相続分 = 各法定相続人の法定相続分に応ずる取得金額(千円未満切捨て)
⑤ 各法定相続人ごとの法定相続分に応ずる取得金額に税率を乗じて相続税の総額の基となる税額を算出する。
各法定相続人の法定相続分に応ずる取得金額 × 税率 = 算出税額
⑥ 各法定相続人ごとの算出税額を合計して相続税の総額を計算する。
各法定相続人ごとの算出税額の合計 = 相続税の総額
⑦ 相続税の総額を、財産を取得した各人の課税価格に応じて割り振って、財産を取得した各人ごとの税額を計算する。
相続税の総額 × 各人の課税価格 ÷ 課税価格の合計額 = 各相続人等の税額
⑧ 各相続人等の税額から各種の税額控除額を差し引いた残りの額が各人の納付税額になる。
ただし、財産を取得した人が被相続人の配偶者、父母、子供以外の者である場合、税額控除を差し引く前の相続税額にその20パーセント相当額を加算した後、税額控除額を差し引く。なお、子供が被相続人の死亡以前に死亡しているときの孫(その子供の子)については、相続税額にその20パーセント相当額を加算する必要はないが、子供が被相続人の死亡以前に死亡していない場合の被相続人の養子である孫については加算する必要がある。
各相続人等の税額 + 2割加算 - 暦年贈与税額控除 - 配偶者の税額軽減 - 未成年者控除 - 障害者控除 - 相次相続控除 = 各相続人等の控除後の税額(赤字のときは0)
各相続人等の控除後の税額 - 相続時精算課税贈与税額控除 = 各相続人等の納付すべき税額
cf. No.4152 相続税の計算|国税庁
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司法書士 山森貴幸