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貨物利用運送事業をする会社設立の資本金

第一種貨物利用運送事業の登録を前提とする会社設立の資本金の額に注意が必要です。

Q18.申請にあたり、法人の財務状況について留意すべき点はあるか。
A18.貨物利用運送事業法においては、利用者である荷主の保護の観点から、事業開始に当たっては、最低限必要な財産的基礎を有することが求められており、事業を遂行するために必要と認められる財産的基礎として、基礎資産額※が300万円以上であることが規定されています(施行規則7)。なお、直近の決算以後、次期決算途上において増資を行う等、基準資産額に明確な増加があったことが明確であるときは、直近年度の純資産額に当該増資額を加算した額を基準資産額とします(施行規則8Ⅲ項)。
※ 基礎資産額:貸借対照表又は財産に関する調書(以下「基礎資産表」という)に計上された資産(創業費その他の繰延資産及び営業権を除く)の総額から当該基礎資産表に計上された負債の総額に相当する金額を控除した額。

cf. 物流:貨物利用運送事業についてQ&A – 国土交通省

貨物利用運送事業法
第6条(登録の拒否)
国土交通大臣は、第4条の規定による登録の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。
七 その事業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者

貨物利用運送事業法施行規則
第7条(財産的基礎)
法第6条第1項第七号の国土交通省令で定める基準は、次条に定めるところにより算定した資産額(以下「基準資産額」という。)が300万円以上であることとする。
第8条 基準資産額は、第4条第2項第四号ロ又は同項第六号イに掲げる貸借対照表又は財産に関する調書(以下「基準資産表」という。)に計上された資産(創業費その他の繰延資産及び営業権を除く。)の総額から当該基準資産表に計上された負債の総額に相当する金額を控除した額とする。
2 前項の場合において、資産又は負債の評価額が基準資産表に計上された価格と異なることが明確であるときは、当該資産又は負債の価格は、その評価額によって計算するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、前2項の規定により算定される額に増減があったことが明確であるときは、当該増減後の額を基準資産額とする。

No.6 最近の事業年度における貸借対照表で300万円以上の純資産が計上されていない場合は何で確認しますか。
回答 ⇒ 最近の事業年度における貸借対照表を添付し、その中で純資産が300万円に満たない場合は増資していただく必要があります。貸借対照表の純資産額と不足分以上の増資額との合計額をもって基準資産額とします。また、添付書類は増資後の登記簿謄本となります。

cf. 申請書等ダウンロードコーナー|各種手続き|近畿運輸局 – 近畿運輸局

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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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