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債権者保護手続における異議申述期間の設定

個別催告が必要な場合、異議申述期間は個別催告が債権者に到達した時点から始まるため、実際に個別催告を発送した日から到達するまでの期間を見込んで1カ月の異議申述期間を設定することが必要である。(合併ハンドブック P200)

ちなみに、官報の場合、一般的に国民が官報を閲覧、購入しうるとき(午前8時30分)に法令等が公布されたものと解されていることから、掲載日についてはその期間の初日に算入されない(最大判昭33.10.15刑集12-14-3313)。なお、「本公告掲載の翌日から1箇月以内~」というように、その期間が掲載日の翌日の午前0時から開始する場合には、初日を算入することになる(民法140条但書)。(法定公告の手引 P29)

民法 第140条
日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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