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法人名のフリガナが間違っている場合

登記依頼を受け、定款データをいただいたところ、第1条の商号に読み方が記載されていました。
念のため、法人番号公表サイトで確認したところ、違うフリガナが登録されていました…

法務局に確認すると、今回の登記申請の際に、申請書に正しいフリガナを記載してもらえば、別途、法人名の振り仮名に関する申出書を提出することなく、訂正してくれるとのことでした。
   ↓
法務省:商業・法人登記申請書に法人名のフリガナ欄を追加します(平成30年3月12日から)

原始定款にフリガナが記載されているのに、設立登記の際、法務局は審査していないんですね。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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