仮登記名義人の住所変更登記に国内連絡先事項が必要か
所有権移転請求権仮登記名義人の住所変更登記をしようと思ったのですが、国内から海外への住所変更で、「仮」登記名義人なので、国内連絡先事項を登記する必要があるのか?と。念のため、国内連絡先事項を提供して申請してみます。不要なら削られるだろう。※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸