土地等又は建物等の売買契約の締結後、当該土地等又は建物等の売主から買主への引渡しの日前に当該買主に相続が開始した場合には、当該相続に係る相続税の課税上、当該買主たる被相続人の相続人その他の者が、当該売買契約に関し当該被相続人から相続又は遺贈により取得した財産は、当該売買契約に係る土地等又は建物等の「引渡請求権等」となり、当該被相続人から承継した債務は、「相続開始時における残代金支払債務」となります。
当該「引渡請求権等」の価額は、原則として当該売買契約に基づく土地等又は建物等の「取得価額の金額」によりますが、当該売買契約の日から相続開始の日までの期間が通常の売買の例に比較して長期間であるなど当該取得価額の金額が当該相続開始の日における当該土地等又は建物等の引渡請求権等の価額として適当でない場合には、当該相続開始の日における状況に基づき「別途個別に評価した価額」によります。
ここが大事
↓
なお、買主に相続が開始した場合において、当該土地等又は建物等を相続財産とする申告をしても差し支えありません。この場合における当該土地等又は建物等の価額は、財産評価基本通達により評価した価額によることとなります。
所有権が移転していないのに、売買契約のとおり、所有権が移転したものとして、相続税申告書に記載するということですね。
cf. 相続開始時点で売買契約中であった不動産に係る相続税の課税|国税庁
※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。
プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸