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法人登記申請中の不動産登記申請

法人登記を申請している場合であっても、不動産登記の申請の受付はされますが、当該法人登記が完了するまで不動産登記を処理することはできません。
登記事項証明書(作成後3か月以内)を提供した場合には、当該法人登記の完了にかかわらず、不動産登記は処理されます。

申請中の法人登記の登記の事由が目的変更であっても、同様です。

cf. 法務省:不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更に関するQ&A

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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