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契約日から10年を経過した買戻特約の抹消登記

買戻特約がされた売買契約日から10年を経過したときは、登記権利者(買主)は、単独で買戻特約の登記の抹消を申請することができます。(Q&Aとケースでみる休眠担保権等の抹消登記 P203)

不動産登記法 第69条の2(買戻しの特約に関する登記の抹消)
買戻しの特約に関する登記がされている場合において、契約の日から10年を経過したときは、第60条の規定にかかわらず、登記権利者は、単独で当該登記の抹消を申請することができる。

・買戻期間が10年又は10年未満で、売買契約日から10年を経過している場合、単独抹消できる。
・買戻期間が10年未満で、売買契約日から10年を経過していない場合、共同申請で抹消します(単独抹消できない)。

民法 第580条(買戻しの期間)
買戻しの期間は、10年を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、10年とする。
2 買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。
3 買戻しについて期間を定めなかったときは、5年以内に買戻しをしなければならない。

単独抹消の申請情報
登記の目的 〇番付記〇号買戻権抹消
原因 不動産登記法第69条の2の規定による抹消
権利者(申請人) 山森貴幸
義務者 ◯◯住宅供給公社
添付情報 委任状のみ
登録免許税 不動産1個につき1,000円


・登記義務者の氏名又は名称及び住所の変更があったとしても、前提として名変登記は不要であり、登記記録上の氏名又は名称及び住所を記載すれば足りる。(同 P207)

・登記義務者に合併等の一般承継があった場合であっても、前提として一般承継に係る登記は不要であり、一般承継人の氏名又は名称及び住所を記載する必要はない(要するに、登記記録上の本店・商号を記載すれば足りる)。(同 P207)

・法人の変更等を調査する必要もない(変更証明情報の添付も不要)。また、当該法人の代表者及び会社法人等番号の記載も不要。(同 P395)

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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