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地積規模の大きな宅地

地積規模の大きな宅地とは、三大都市圏においては500㎡以上の地積の宅地、三大都市圏以外の地域においては1,000㎡以上の地積の宅地をいいます。

ただし、次の⑴から⑷のいずれかに該当する宅地は、地積規模の大きな宅地から除かれます。
⑴ 市街化調整区域に所在する宅地
⑵ 用途地域が工業専用地域に所在する宅地
⑶ 指定容積率が400%(東京都の特別区においては300%)以上の地域に所在する宅地
⑷ 財産評価基本通達22-2に定める大規模工場用地

地積規模の要件は、利用の単位となっている1画地の宅地(評価単位)ごとに判定します。

複数の者に共有されている宅地については、共有者の持分に応じてあん分する前の共有地全体の地積により地積規模を判定します。
よって、マンション敷地はほぼ該当しますね。
ただ、容積率要件があるので、タワマンは無理かも。

cf. No.4609 地積規模の大きな宅地の評価|国税庁
cf. 地積規模の大きな宅地の評価-地積規模の判定|国税庁
cf. 地積規模の大きな宅地の評価-共有地の場合の地積規模の判定|国税庁
cf. 地積規模の大きな宅地の評価-計算例①(一般的な宅地の場合)|国税庁

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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