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贈与登記の登記原因証明情報

いつも報告形式の登記原因証明情報も作っていましたが、贈与契約書で無事登記完了しました。
売買なら領収書を出したりしないといけないので、報告形式の登記原因証明情報は必要ですが、贈与の場合、報告形式の登記原因証明情報は不要ですよね。ただし、贈与証書の場合は、あくまで贈与が完了した事実を後から証明するものなので、登記の原因となる事実又は法律行為、現に物権変動が生じたこととその年月日が入っていないと登記原因証明情報とはならないので注意が必要です。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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